
よくある質問 > 交通事故の場合、料金は本当にかかりませんか?
交通事故後の治療で最も多い不安が「治療費はいくらかかるのか」という点です。
越谷第一接骨院では、自賠責保険を利用することで患者様の窓口負担は原則0円となり、費用を気にせず治療に専念していただけます。
とはいえ「なぜ0円になるのか」「どこまで補償されるのか」「病院と同時に通っても費用がかからないのか」など、仕組みが分からないまま不安を抱えている方も多くいらっしゃいます。
ここでは、交通事故の治療費がなぜ負担ゼロになるのか、その仕組みを分かりやすく整理していきます。
交通事故のケガに対しては、加害者側の自賠責保険(強制保険)が治療費を補償する仕組みがあります。
この保険は「被害者救済」を目的としているため、接骨院・整骨院での施術も対象となり、治療にかかった費用はすべて自賠責保険へ請求されます。
そのため、患者様が窓口で支払う必要がありません。
また、自賠責保険は治療費だけでなく通院交通費や慰謝料も含めて補償されるため、費用面で不安を感じることなく継続して通院いただける点も大きなメリットです。
自賠責保険では、以下が補償対象になります。
・治療費(施術費、検査費など)
・通院の交通費(車・電車・バスなど)
・通院慰謝料(1日4,300円が目安)
・休業損害(働けない日数を補償)
このように、治療に伴う負担は保険から補償されるため、被害者が自費で治療費を支払う必要は基本的にありません。
整骨院に通うと費用が追加でかかるのではないか、と心配される方が多いのですが、自賠責保険は「必要かつ相当な治療」と認められる範囲であれば、病院と整骨院の併用も補償対象です。
むちうちなど、レントゲンでは映らない症状は病院と接骨院をセットで受けることが一般的であり、併用することで改善が早まるケースもあります。
越谷第一接骨院では、病院との併用についても丁寧にご案内しますので、費用面の心配は不要です。
交通事故の治療費を「誰が払うのか?」は非常に分かりにくいポイントです。しかし、仕組み自体はシンプルで、患者様本人が費用負担するわけではありません。ここでは基本的な支払いの流れを整理します。
加害者が自動車保険(任意保険)に加入している場合、多くのケースで任意保険会社が治療費を医療機関へ直接支払います。
患者様は窓口負担0円で治療を受けられるため、一般的で最も多いパターンです。
被害者側が人身傷害保険に加入している場合は、自身の保険会社が治療費を負担することもあります。
「加害者が無保険だった」「事故状況で過失割合が争われている」などの場合に有効です。
自賠責保険は人的損害に対して120万円までを補償します。
多くのむちうち・打撲・軽度の神経症状であれば、この範囲内で問題なく治療が完結します。
・医師の診断書がある
・症状と施術内容に因果関係がある
・必要性・妥当性がある施術である
越谷第一接骨院ではこれらを満たす形で施術計画を作成し、必要に応じて医師とも連携しながら進めます。
交通事故の治療費が0円になるためには、保険会社・医療機関・患者様の三者で必要な手続きを踏む必要があります。難しい手続きはほとんどなく、基本的には保険会社からの案内に沿って進めれば問題ありません。
多くのケースで採用されるのが、加害者側の保険会社が治療費をまとめて管理・支払いする「任意一括対応」という仕組みです。
これにより、患者様は治療費を窓口で支払わずに継続して通院できます。接骨院でも同様に適用されるため、費用面を気にせず治療に専念できる点が大きな特徴です。
保険会社が治療費を支払うためには、医療機関から治療内容を確認する必要があります。
そのため、保険会社から送られる「同意書」に署名して返送することが求められます。
同意書が返送されない場合、保険会社は医療機関へ支払いができず、結果的に自費負担が発生してしまう可能性があります。
治療費を0円で進めるためには、
・保険会社
・医療機関(病院・整骨院)
・患者様
この三者が「治療内容を共有する」ことに同意している状態が必要です。
越谷第一接骨院では、交通事故施術の流れに詳しいため、患者様が不安に感じる書類や手続きについてもわかりやすくサポートします。
すべての事故で必ず「任意一括対応」ができるわけではありません。まれに以下のようなケースで、患者様が一度治療費を支払い、後から請求する必要が生じる場合があります。
加害者が任意保険に加入していない事故では、加害者の自賠責保険に被害者自身が請求する「被害者請求」を行うことになります。また、過失割合が大きく争われているケースでも、保険会社が直接支払いに応じない場合があります。
ごくまれに、医療機関側の都合で直接支払いに対応しない場合があります。
その場合は被害者が立て替えた後、領収書・診療明細を保険会社へ提出することで補償が受けられます。
立て替え払いが必要なケースでは、
・領収書
・診断書
・診療明細
などがそのまま請求の証拠となるため、必ず原本を保管しておく必要があります。
交通事故治療では、状況に応じて健康保険や労災保険を使うケースもあります。ただし、利用の際には注意点があります。
自賠責保険以外で治療を受ける場合、健康保険を使えば治療費は1〜3割の負担になります。
自費の自由診療では「1点20円」で計算されるため治療費が高額になりやすく、健康保険の活用が有利なケースがあります。
通勤中や仕事中に起こった事故は「労災保険」が適用されます。
この場合、自賠責ではなく労災として扱われ、患者様の自己負担はありません。
交通事故で健康保険を使う場合、保険組合に「第三者行為による届出」を提出する必要があります。
越谷第一接骨院では手続き内容についてもご案内しますので、初めての方でも安心です。
交通事故の施術で特に多い不安が「打ち切られたら治療費はどうなるのか?」という点です。
保険会社は以下のタイミングで治療打ち切りを提示することがあります。
・むちうちは平均3ヶ月
・打撲は1ヶ月程度
・漫然と同じ施術が続いている場合
・通院が1ヶ月以上空いた場合
治療終了の判断は保険会社ではなく「医師」です。
そのため、症状が継続している場合は医師へ相談し、必要性を記載した書類を提出することで治療延長が認められる場合があります。
接骨院は医学的診断書の発行はできませんが、
・現在の状態
・改善の経過
・施術の必要性
を説明し、医師と患者様の判断を補助することが可能です。
当院は交通事故施術に特化しており、自賠責保険の取扱いや通院計画の立て方など、専門的な知識を持って対応します。
担当者が変わらないため、症状の微妙な変化も見逃さず、最短での改善を目指せます。
交通事故特有の深部の筋緊張や背骨・骨盤のゆがみに対し、専門的な施術を行います。
交通事故の治療費は、仕組みを理解すれば窓口負担0円で受けられます。
症状を放置すると長期化しやすいため「費用が心配で治療に行けない」という状態は避けるべきです。
越谷第一接骨院では、手続き・保険会社対応・通院の相談まで丁寧にサポートします。